大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2741 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する

被告人を罰金三千円に処する。

右罰金を完納することができないときは金百円を一日に換算した期間被

害人を労役場に留置する。

本件公訴事実中食糧管理法違反の点(第一審判決判示第二の事実)につ

いて被告人を免訴する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人鍛冶良道の上告趣意について。

論旨は憲法違反をいうがその実質は単に原判決前文に弁護人の氏名を記載しない

ことを違法であると主張するに過ぎないものであつて、適法な上告理由とならない。

しかし職権により調査するに、本件公訴事実中第一審判決判示第二の大豆輸送の

食糧管理法違反の事実については、原判決後昭和二七年政令第一一七号により大赦

があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条

三号により、原判決及び第一審判決を破棄し、右事実につき被告人を免訴すべきも

のとし、なお右事実と併合罪の関係にあるものとして処断されたその余の事実につ

き更に判決する。

原判決の是認した第一審判決の確定した判示第一の暴行の事実に法律を適用する

に、右事実は刑法二〇八条、罰金等臨時措置法二条、三条に該当するので所定刑中

罰金刑を選択しその金額の範囲内において被告人を罰金三千円に処し、罰金不完納

の場合における労役場留置につき刑法一八条、訴訟費用の負担につき刑訴一八一条

を各適用して主文第三項、第五項のとおり定める。

よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

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本件公判には検察官福原忠男が出席した。

昭和二九年三月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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